院宮分国制

山川 日本史小辞典 改訂新版 「院宮分国制」の解説

院宮分国制
いんぐうぶんこくせい

院・女院ないし中宮・斎宮などに国守の推挙権を与え,国主として収益を得させる制度。その国を分国・御分国・院分国という。908年(延喜8)宇多上皇の信濃国を分国の初見とし,院政期を中心に鎌倉時代にかけて増大知行国前提となる制度とされる。院宮分国制を年給制度のうち国守を給するものとする説もあるが,否定的な見方が有力。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む