山川 日本史小辞典 改訂新版 「院宮分国制」の解説
院宮分国制
いんぐうぶんこくせい
院・女院ないし中宮・斎宮などに国守の推挙権を与え,国主として収益を得させる制度。その国を分国・御分国・院分国という。908年(延喜8)宇多上皇の信濃国を分国の初見とし,院政期を中心に鎌倉時代にかけて増大。知行国の前提となる制度とされる。院宮分国制を年給制度のうち国守を給するものとする説もあるが,否定的な見方が有力。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報