院宮分国制

山川 日本史小辞典 改訂新版 「院宮分国制」の解説

院宮分国制
いんぐうぶんこくせい

院・女院ないし中宮・斎宮などに国守の推挙権を与え,国主として収益を得させる制度。その国を分国・御分国・院分国という。908年(延喜8)宇多上皇の信濃国を分国の初見とし,院政期を中心に鎌倉時代にかけて増大知行国前提となる制度とされる。院宮分国制を年給制度のうち国守を給するものとする説もあるが,否定的な見方が有力。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む