院宮分国制

山川 日本史小辞典 改訂新版 「院宮分国制」の解説

院宮分国制
いんぐうぶんこくせい

院・女院ないし中宮・斎宮などに国守の推挙権を与え,国主として収益を得させる制度。その国を分国・御分国・院分国という。908年(延喜8)宇多上皇の信濃国を分国の初見とし,院政期を中心に鎌倉時代にかけて増大知行国前提となる制度とされる。院宮分国制を年給制度のうち国守を給するものとする説もあるが,否定的な見方が有力。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

今日のキーワード

ドクターイエロー

《〈和〉doctor+yellow》新幹線の区間を走行しながら線路状態などを点検する車両。監視カメラやレーザー式センサーを備え、時速250キロ以上で走行することができる。名称は、車体が黄色(イエロー)...

ドクターイエローの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android