離婚届不受理申出(読み)りこんとどけふじゅりもうしで

知恵蔵 「離婚届不受理申出」の解説

離婚届不受理申出

配偶者一方協議離婚に同意していないのに、他方が勝手に離婚届を提出する危険のある場合や、一度離婚に同意して離婚届に署名・押印したが、その後に気が変わったような場合、市区町村役場に備え付けの不受理申出書に記入して提出することで、後から提出される離婚届は受理されない。申し出は6カ月間は効力があり、更新できる。

(吉岡寛 弁護士 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報