デジタル大辞泉 「離婚後三百日問題」の意味・読み・例文・類語 りこんご‐さんびゃくにちもんだい【離婚後三百日問題】 民法の規定により、離婚後300日以内に生まれた子は、たとえ前夫ではない男性の子であっても、戸籍上は前夫の子となることから生じる諸問題。母親が出生届を出さず、子供が無戸籍となることなど。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例