人が生まれたときにする戸籍上の届出(戸籍法49条~59条)。出生があったときは、14日以内に、原則として、出産に立ち会った医師・助産師などの出生証明書を添付し、出生地などの市区町村役場に届け出なければならない。届出義務者は、父・母・同居者、出産に立ち会った医師・助産師などの順である。出生届には、子の男女の別、氏名、嫡出子か否かの別、出生の年月日時分・場所、父母の氏名・本籍・出生年月日・年齢、世帯主の氏名、世帯主との続柄などを記載する。子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。常用平易な文字は、常用漢字・人名用漢字・片仮名・平仮名に限られる。14日以内に正当の理由なく出生届を出さない場合には、3万円以下の過料に処せられる。
[高橋康之]
出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報
出典 母子衛生研究会「赤ちゃん&子育てインフォ」指導/妊娠編:中林正雄(母子愛育会総合母子保健センター所長)、子育て編:渡辺博(帝京大学医学部附属溝口病院小児科科長)妊娠・子育て用語辞典について 情報
(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
…なお母体保護法によって認められた人工妊娠中絶には堕胎罪の適用はない。
[出生届]
出生は届出義務者(父または母,同居者,立会医師・助産婦,その他の者の順)から,原則として出生地の市区町村長(外国で出生した場合は在外公館)に対し,医師・助産婦などの発行した出生証明書をつけて,出生の日を含めて14日以内(外国では3ヵ月以内)に届け出なければならない(戸籍法40条,49条,51条,52条)。子の名は常用平易な文字でつけなければならない(50条)。…
※「出生届」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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