電力管理法(読み)でんりょくかんりほう

精選版 日本国語大辞典 「電力管理法」の意味・読み・例文・類語

でんりょくかんり‐ほう‥クヮンリハフ【電力管理法】

  1. 〘 名詞 〙 昭和一三年(一九三八)、電気価格低廉にし、量を豊富にし、その普及を円滑にするため、国家発電送電を管理することとした法律。発電・送電を日本発送電株式会社に行なわせていたが、同二五年廃止。

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世界大百科事典(旧版)内の電力管理法の言及

【電気事業】より

…また,32年には電力連盟というカルテル組織が結成されたのである。 32‐37年に発電力は約190万kW増加したが,戦時経済に対応したより一層の生産力拡充のため,発電力の急増と低電力料金政策が要請されるに及んで,38年4月には電力管理法が公布され,39年4月電力会社の発電・送電設備の現物出資による日本発送電が発足し,電力国家管理へと移行した。一方,配電も41年の配電統制令に基づき,42年全国に9社の配電会社が設立された。…

※「電力管理法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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