改訂新版 世界大百科事典 「領邦教会」の意味・わかりやすい解説
領邦教会 (りょうほうきょうかい)
Landeskirche[ドイツ]
宗教改革の結果ドイツの領邦国家に生まれた教会制度。ドイツの領邦君主は中世後期から司教任命権や教会保護権を通じて教会への支配権を行使していたが,ルター派の領邦君主は1527年以降司教区ごとに1名の監督を任命し,彼らによる教会巡察制度を導入し,牧師任免の権限をこれらの教会巡察官に与えた。42年最初にザクセン選帝侯領に設置された宗務局は,従来のカトリック教会がもっていた裁判機能を継承したにすぎなかったが,53年ビュルテンベルクに設けられた宗務局の場合のように,しだいに聖職者に対する監督権や懲戒権をもち,教会管理の中心的な機能を果たすようになり,領邦教会の重要な特徴をなした。ドイツの宗教紛争を終わらせたアウクスブルクの宗教和議(1555)の決定によって,〈支配者の宗教がその地の宗教〉という原則が生まれたことが,この領邦教会の制度を確立させた。それは領邦の帝国からの独立と同様,教会のローマからの分離と独立を意味した。なお,このような教会のあり方を,ドイツ以外の地域も含めて,一般に地方教会と呼ぶ。
執筆者:今野 國雄
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