共同通信ニュース用語解説 「首相経験者の国会招致」の解説
首相経験者の国会招致
疑惑を持たれた首相が退任後に国会招致に応じた例には、1989年にリクルート事件で中曽根康弘氏が衆院予算委員会での証人喚問に応じたほか、共和汚職事件に絡み衆院予算委に参考人として出席した92年の鈴木善幸氏の例などがある。証人喚問は、正当な理由のない証言拒否や虚偽証言は、刑事罰の対象となる。これに対し、参考人聴取の場合は出席や証言は任意で、虚偽の証言をしても偽証罪には問われない。
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