馬伏庄(読み)まぶしのしよう

日本歴史地名大系 「馬伏庄」の解説

馬伏庄
まぶしのしよう

深野ふこの(現大東市)西岸近世の上馬伏村・下馬伏村一帯にあったとみられる。延応元年(一二三九)八月二九日の尊性法親王遺告状案(妙法院史料)に、不断念仏料田として寄進された諸所の一として「河内国馬伏庄」とみえ、京都東山妙法院金剛三昧院領馬伏庄があった。また別に東馬伏庄もあり、正嘉元年(一二五七)五月一四日、後嵯峨上皇主催の院の評定に「河内国東馬伏庄事」が提議され、吉田経俊らの評議の結果、即日大江僧正に対して事態の調査を命ずる院宣が下されている(「経俊卿記」同日条および同年七月―九月条紙背)。東馬伏庄は嘉陽門院礼子内親王の所領で、大江僧正なる人物が管領していたらしい。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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