消費者が安全性などを判断して食品を選択できるよう、食品表示法が「生鮮食品」「加工食品」「添加物」に分け、区分ごとに名称や消費期限、内容量といった表示の基準を設けている。原産国表示は、生鮮食品には既に義務付けられているが、加工食品は現在、加工度が低いこんにゃくや緑茶飲料など22食品群と、うなぎかば焼きなど4品目しか対象になっていない。
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(的場輝佳 関西福祉科学大学教授 / 2008年)
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