WHOの「緊急事態」

共同通信ニュース用語解説 「WHOの「緊急事態」」の解説

WHOの「緊急事態」

世界保健機関(WHO)が危険性の高い感染症などについて「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」だと認定すること。WHO憲章第21条に基づく「改正国際保健規則」に定められており/(1)/保健上の影響が深刻か/(2)/異常で予期しない事態か/(3)/国際的に拡大するリスクがあるか/(4)/交通貿易制限に至るリスクがあるか―を点検した上で認定される。認定された場合、感染国への渡航に関する注意喚起や検疫対策など、感染拡大防止に向けた国際的な連携を強化することになる。(ジュネーブ共同)

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