山猫争議(読み)やまねこそうぎ(その他表記)wildcat strike

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「山猫争議」の意味・わかりやすい解説

山猫争議
やまねこそうぎ
wildcat strike

組合員一部が組合中央執行機関の承認や組合全体の意思を無視して行う争議行為。 (1) 一部組合員による争議行為であるため,労使交渉基盤がないこと,(2) 組合内部における統制問題があることなどから一般に違法とされている。しかし組合支部など下部組織が上部の意思と異なる争議行為として行なった場合には,非公認争議とみられ,組合内部の責任問題はともかく,法的には正当であるとされている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む