証人等威迫罪(読み)ショウニントウイハクザイ

デジタル大辞泉 「証人等威迫罪」の意味・読み・例文・類語

しょうにんとういはく‐ざい〔シヨウニントウヰハク‐〕【証人等威迫罪】

刑事事件捜査裁判に必要な証人やその親族に、事件に関して、正当な理由なく面会を頼み込んだり脅したりする罪。刑法第105条の2が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。証人威迫罪

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