ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「起訴陪審」の意味・わかりやすい解説
起訴陪審
きそばいしん
grand jury
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
翻訳|grand jury
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…〈大陪審〉は,通常23名以下の陪審員(アメリカの連邦では16名以上23名以下)で構成され,ある者の刑事訴追を相当とするに足るだけの証拠があるかどうかを審査する役割を果たす。12名以上の決定で起訴が行われることになるので〈起訴陪審〉とも呼ばれる。根拠のない不当な起訴を防止するのが制度のねらいであったが,大陪審が検察官の刑事訴追の要求をそのまま承認することも多く,最近ではその機能を疑問とする意見もあり,イギリスでは1933年に廃止されている。…
※「起訴陪審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
外国人や外国の思想・文物・生活様式などを嫌ってしりぞけようとする考え方や立場。[類語]排他的・閉鎖的・人種主義・レイシズム・自己中・排斥・不寛容・村八分・擯斥ひんせき・疎外・爪弾き・指弾・排撃・仲間外...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新