ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「起訴陪審」の意味・わかりやすい解説
起訴陪審
きそばいしん
grand jury
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翻訳|grand jury
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…〈大陪審〉は,通常23名以下の陪審員(アメリカの連邦では16名以上23名以下)で構成され,ある者の刑事訴追を相当とするに足るだけの証拠があるかどうかを審査する役割を果たす。12名以上の決定で起訴が行われることになるので〈起訴陪審〉とも呼ばれる。根拠のない不当な起訴を防止するのが制度のねらいであったが,大陪審が検察官の刑事訴追の要求をそのまま承認することも多く,最近ではその機能を疑問とする意見もあり,イギリスでは1933年に廃止されている。…
※「起訴陪審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...