迷惑行為防止条例(読み)メイワクコウイボウシジョウレイ

デジタル大辞泉 「迷惑行為防止条例」の意味・読み・例文・類語

めいわくこういぼうし‐じょうれい〔メイワクカウヰバウシデウレイ〕【迷惑行為防止条例】

社会一般の人々に迷惑をかける行為を防止するための条例の総称。痴漢、つきまとい、盗撮、だふ屋、押し売りなどの行為に適用される。47都道府県すべてで条例を定めているが、正式名称や内容は自治体によって異なる。迷惑防止条例。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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