迷惑行為防止条例(読み)メイワクコウイボウシジョウレイ

デジタル大辞泉 「迷惑行為防止条例」の意味・読み・例文・類語

めいわくこういぼうし‐じょうれい〔メイワクカウヰバウシデウレイ〕【迷惑行為防止条例】

社会一般の人々に迷惑をかける行為を防止するための条例総称痴漢つきまとい盗撮だふ屋押し売りなどの行為に適用される。47都道府県すべてで条例を定めているが、正式名称や内容自治体によって異なる。迷惑防止条例

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む