限定責任能力(読み)ゲンテイセキニンノウリョク

精選版 日本国語大辞典 「限定責任能力」の意味・読み・例文・類語

げんてい‐せきにんのうりょく【限定責任能力】

  1. 〘 名詞 〙 刑法上の責任限定軽減される場合の人をいう。心神耗弱(こうじゃく)者と、程度の軽い唖者がこれにあたる。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の限定責任能力の言及

【責任能力】より

…責任能力は犯罪行為のときに要求され,刑の執行のときに要求される刑事訴訟法上の受刑能力とは異なる。現行刑法は消極的に,犯罪不成立となる責任無能力と責任能力が著しく減弱しているために刑が減軽される限定責任能力を規定する。14歳未満の者は責任無能力である(刑法41条)。…

※「限定責任能力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む