刑事責任能力

共同通信ニュース用語解説 「刑事責任能力」の解説

刑事責任能力

刑法は事件当時、自分の行動に責任を負える能力があった人を処罰する仕組みになっている。物事の善悪を判断し、それに従って行動を制御する能力が精神疾患などにより失われていた場合は「心神喪失」状態として無罪、その能力が著しく減退していた場合は「心神耗弱」状態として刑を軽くすると規定。精神鑑定などを参考に裁判で①動機は理解できるか②違法性の認識はあったか③行動に一貫性があるか―といった点を検討して総合的に判断する。

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