刑事責任能力

共同通信ニュース用語解説 「刑事責任能力」の解説

刑事責任能力

刑法は事件当時、自分の行動責任を負える能力があった人を処罰する仕組みになっている。物事善悪を判断し、それに従って行動を制御する能力が精神疾患などにより失われていた場合は「心神喪失」状態として無罪、その能力が著しく減退していた場合は「心神耗弱」状態として刑を軽くすると規定精神鑑定などを参考裁判で①動機は理解できるか②違法性認識はあったか③行動に一貫性があるか―といった点を検討して総合的に判断する。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む