一般労働者派遣事業(読み)イッパンロウドウシャハケンジギョウ

デジタル大辞泉 「一般労働者派遣事業」の意味・読み・例文・類語

いっぱんろうどうしゃ‐はけんじぎょう〔イツパンラウドウシヤハケンジゲフ〕【一般労働者派遣事業】

労働者派遣事業形態一つ派遣会社が、常時雇用している労働者に限定せず、労働者を他社に派遣するもので、厚生労働大臣許可が必要。平成27年(2015)の労働者派遣法改正に伴い、特定労働者派遣事業との区別が廃止された。一般派遣。→登録型派遣

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の一般労働者派遣事業の言及

【労働者派遣事業法】より

…さらに,自己の雇用する労働者を他人のために労働させる点では業務請負契約と似ているが,労働者派遣は他人の指揮命令を受ける点で違いがある。労働者派遣を業として行う労働者派遣事業は,派遣労働者が常時雇用する者のみである事業を特定労働者派遣事業,それ以外の常用でない者を含む事業を一般労働者派遣事業と呼んでいる。事業を興す場合,前者は労働大臣への届出でよいが,後者は労働大臣の許可が必要である。…

※「一般労働者派遣事業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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