デジタル大辞泉 「公文書館法」の意味・読み・例文・類語 こうぶんしょかん‐ほう〔コウブンシヨクワンハフ〕【公文書館法】 国や地方公共団体は歴史資料として重要な公文書等の保存・利用に関して適切な措置を講ずる責務を有するとし、公文書館の設置目的・あり方についての基本理念を規定した法律。昭和62年(1987)制定。→国立公文書館法 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例