国立公文書館法(読み)コクリツコウブンショカンホウ

デジタル大辞泉 「国立公文書館法」の意味・読み・例文・類語

こくりつこうぶんしょかん‐ほう〔コクリツコウブンシヨクワンハフ〕【国立公文書館法】

独立行政法人国立公文書館名称目的業務範囲、および国の歴史資料として重要な公文書保存等について、公文書館法精神に基づいて定めた法律。平成11年(1999)制定

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む