国立公文書館法(読み)コクリツコウブンショカンホウ

デジタル大辞泉 「国立公文書館法」の意味・読み・例文・類語

こくりつこうぶんしょかん‐ほう〔コクリツコウブンシヨクワンハフ〕【国立公文書館法】

独立行政法人国立公文書館の名称・目的・業務の範囲、および国の歴史資料として重要な公文書の保存等について、公文書館法の精神に基づいて定めた法律。平成11年(1999)制定。

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