国立公文書館法(読み)コクリツコウブンショカンホウ

デジタル大辞泉 「国立公文書館法」の意味・読み・例文・類語

こくりつこうぶんしょかん‐ほう〔コクリツコウブンシヨクワンハフ〕【国立公文書館法】

独立行政法人国立公文書館名称目的業務範囲、および国の歴史資料として重要な公文書保存等について、公文書館法精神に基づいて定めた法律。平成11年(1999)制定

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

昆虫綱半翅目(はんしもく)同翅亜目セミ科Cicadidaeの昆虫。体長は雄32~39ミリメートル、雌23~28ミリメートル。体は黒色で、茶色や緑色の斑紋(はんもん)がある。雄の腹部は大きく、空洞で、発...

ヒグラシの用語解説を読む