出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
行政上、歴史上重要な公文書を集中的に保存し一般の利用に供するための公の施設をいう。ヨーロッパ諸国では近代的な公文書館制度が早くから発達していた。わが国では、国立公文書館がある。これは1971年(昭和46)に総理府(現内閣府)の施設等機関として設置され、その後2001年(平成13)に、中央省庁等の再編に伴い独立行政法人となったもので、保存・一般利用のほか、公文書の有効活用を図るための調査・研究をも目的としている。2000年に施行された国立公文書館法(平成11年法律79号)により、国が有する歴史資料として重要な公文書等の保存および利用に関する責務を果たす施設として位置付けられた。
[平田和一]
出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…文書館として十分機能しはじめたのは1840年代以降で,国立古文書学校(1821設立)による文書館員の養成が寄与している。イギリスでは,1838年の公文書法の公布によって,ロンドンに公文書館Public Record Officeが設立され,文書長官Master of Rollsの下に統合的に保管されることになった。第1次大戦中には,戦時文書・記録の保存問題を契機として,文書館学,保管文書についての原則が確立した。…
※「公文書館」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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