判金(読み)バンキン

デジタル大辞泉 「判金」の意味・読み・例文・類語

ばん‐きん【判金/版金】

《「はんきん」とも》近世貨幣で、大判金小判金。特に大判金。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「判金」の意味・わかりやすい解説

判金
はんきん

江戸時代の十両大判のこと。元来板金といい,薄く板のように延ばした金の種類をいった。その後,金座後藤氏の墨印のある,いわゆる書判の貨幣が流通するにいたり,判金といわれるようになった。のちには小判,歩判までも判金といわれた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「判金」の解説

判金
はんきん

江戸時代の金貨
通常大判(10両)という。金をのばした板金より出た語とも,金貨に記された金座後藤の書判から出た語ともいう。江戸時代以前からあったが,1601年慶長大判の鋳造以降制度的に確立した。日常取引はされず贈答用に用いられた。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の判金の言及

【金】より

…16世紀後期に畿内中心に1両=4匁4分に改まったが,両,分,朱の四進法と貫匁法を併用する便宜からであろう。極印を打ち品位を保証した判金は,すでに15世紀に貿易金として現れ,やがて戦国大名中に鋳造するものもあったが,京都,堺,奈良などに判金,極印銀を鋳造し,両替,秤量,吹替などを営む業者が現れた。16世紀末には地方にも同種の業者が出て,彼らを金屋(かねや),銀屋,天秤屋などと呼び,領主から特権を受けたものが銀座・天秤座である。…

※「判金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android