定率繰り入れ(読み)ていりつくりいれ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「定率繰り入れ」の意味・わかりやすい解説

定率繰り入れ
ていりつくりいれ

国債償還に備えるため,一般会計または特別会計から国債整理基金にあらかじめ制度的に償還財源を繰り入れる方法の一つで前年度期首の国債残高 (政府短期証券交付国債出資国債を除く) の 100分の 1.6相当額を繰り入れる。公債発行対象資産の平均的な効用発揮期間を 60年と見て,その期間内に全額償還するとの考え方から,100分の 1.6を繰り入れることとされている。定率繰り入れは 82年度以降,厳しい財政状況を踏まえて毎年度の特別立法により停止されてきたが,90年度から復活された。国債償還財源の国債整理基金への繰り入れには,このほか剰余金繰り入れ (一般会計の決算上の剰余金の2分の1以上) ,予算繰り入れ (必要に応じて予算で定める額) がある。

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