差別対価(読み)さべつたいか

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「差別対価」の意味・わかりやすい解説

差別対価
さべつたいか

地域または相手方により差別的な対価をもって,物資,資金その他の経済上の利益供給し,または供給を受けること (不公正な取引方法一般指定4) 。本来事業者は取引に際し価格を自由に決定することができるが,競争者市場から駆逐したり,競争者の顧客を奪取するために,地域,相手方について対価を差別して取引すると,公正な競争秩序が阻害されるので独占禁止法は不当な差別対価を禁止している。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の差別対価の言及

【価格差別】より

…【横倉 尚】
[法律による規制]
 独占禁止法の〈不公正な取引方法〉に対する規制の一態様として,価格差別の規制が問題とされる。〈差別対価〉の語が用いられることも多い。同法が〈不公正な取引方法〉とするのは,自由かつ公正な競争秩序維持の見地から判断して,正当な理由のない価格差別であり,コストの差等を反映した価格差別は,正当な理由があるものとして違法とはされない。…

※「差別対価」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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