引付沙汰(読み)ひきつけさた

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「引付沙汰」の意味・わかりやすい解説

引付沙汰
ひきつけさた

室町幕府法における訴訟の一系統。所帯押領,遵行難渋,抑留年貢,遺跡競などを対象とし,ほぼ鎌倉幕府法における所務沙汰に相当するものである。なお,嘉吉年間 (1441~44) 以降廃絶し,将軍が,内談衆意見状に基づいて裁決を下す御前沙汰がこれに代った。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android