裁決(読み)サイケツ

デジタル大辞泉 「裁決」の意味・読み・例文・類語

さい‐けつ【裁決】

[名](スル)
その物事がよいか悪いかを裁いて決定すること。また、それを申し渡すこと。「裁決を仰ぐ」「どちらが正しいか先生に裁決してもらう」
審査請求または再審査請求に対し、行政庁判断を与える行為。また、その決定。
[類語]判決決定裁判決まり本決まり確定画定議決決議論決評決議定取り決めだん断案けつ裁定決断判断断定アジュディケーション

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精選版 日本国語大辞典 「裁決」の意味・読み・例文・類語

さい‐けつ【裁決】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 物事の理非を裁定すること。また、それを申し渡すこと。さばくこと。
    1. [初出の実例]「只依殺害事発在彼国、遣使与国司令裁決也」(出典:権記‐長保元年(999)一二月五日)
    2. 「盗賊を捕てそれを笞つ等のことあれば、即ち国の法を犯し、自から私に他人の罪を裁決する者にて、これを私裁と名け」(出典:学問のすゝめ(1872‐76)〈福沢諭吉〉六)
    3. [その他の文献]〔五代史‐蘇逢吉伝〕
  3. 行政庁が、行政処分の不服を訴える審査請求に対し、争訟手続によって判断を与えること。また、その決定。
    1. [初出の実例]「女受(をんなうけ)の秘訣色師たる者の具備すべき必要条件法制局の裁決(サイケツ)に徴して明かで御座る」(出典:かくれんぼ(1891)〈斎藤緑雨〉)

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改訂新版 世界大百科事典 「裁決」の意味・わかりやすい解説

裁決 (さいけつ)

行政庁が,申立てや申請に基づいて,ある程度訴訟手続に準じる慎重な手続を経て,行政上の法律関係における紛争解決のために行う判断をいい,次のものがある。なお,裁決のこのような性質から,裁決をした行政庁は,後において裁決に誤りがあることを発見しても,これを取り消したり変更したりすることは許されない。(1)行政不服審査法は,行政不服審査を求める不服申立ての一種である審査請求または再審査請求に対して,審査請求または再審査請求をうけた行政庁が行う判断を,裁決と呼んでいる。この裁決には,却下の裁決,棄却の裁決,および認容の裁決がある。審査請求が審査請求をすべき期間を経過した後になされた場合などのように,審査請求,再審査請求が不適法である場合には,却下の裁決が行われる。審査請求,再審査請求が適法であるが,その対象である処分が違法でもなく不当でもないなど,理由がない場合には,棄却の裁決が行われる。審査請求,再審査請求が適法であり,かつ,その対象である処分が違法であるなど,理由がある場合には,原則として,認容の裁決が行われる。裁決は,書面で行われ,かつ,理由を付されなければならない。行政不服審査法は,異議申立てに対する行政庁の判断を決定と呼んでいるが,上の意味での裁決に限らず,決定をも含めて,広く行政上の不服申立てに対する行政庁の判断を総称して,裁決と呼ぶこともある。(2)行政上の法律関係に関する裁定も裁決と呼ばれる。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「裁決」の意味・わかりやすい解説

裁決
さいけつ

行政庁が争訟手続を経て行う決定をいう。実定法上は裁決、裁定、決定、判定、審決などのことばで表現されている。

(1)行政庁が第一次的に行った行政処分に対してなされた不服申立てについて審査庁がする決定をいう。その原則を定める法律は行政不服審査法(昭和37年法律160号)である。裁決は書面で、かつ理由を付し、審査庁が記名押印しなければならない。裁決は、審査請求人に裁決書の謄本送達(これによりがたいときは公示)をすることにより効力を生ずる。裁決は関係行政庁を拘束する。

(2)対等の当事者間の紛争を行政庁が裁断する決定をいう。例外的にのみ認められている(土地収用法39条以下、漁業法45条、鉱業法90条以下、採石法12条以下、公害紛争処理法42条の2以下、地方税法8条、地方自治法9条など)。

[阿部泰隆]

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普及版 字通 「裁決」の読み・字形・画数・意味

【裁決】さいけつ

とりさばく。〔魏書、良吏、宋世景伝〕世景、刑理にらかに、律令にはる。疑獄を裁決し、剖(ほうはん)(分析)することるるが如し。

字通「裁」の項目を見る

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裁決」の意味・わかりやすい解説

裁決
さいけつ

(1) 行政法上の法律関係に関する争いについて行われる裁決の申請に対して行政庁が行う裁断行為をいう。裁定などともいわれる。行政法上の法律関係の在否を確認する確認裁決 (地方自治法9,地方税法8) と,行政法上の法律関係を形成する形成裁決 (土地収用法 39以下,漁業法 45) との2種がある。 (2) 行政不服審査法で,審査請求または再審査請求に対して審査庁が行う裁断行為をいう。却下裁決,棄却裁決,認容裁決の3種がある (40条) 。裁決は書面でなされ,かつ理由が付されなければならず (理由の付記) ,関係行政庁は裁決に拘束される (41条以下) 。

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世界大百科事典(旧版)内の裁決の言及

【審判】より

…特許審判,海難審判,公正取引委員会の行う審判などがこれに当たる。その手続の結果出される判定の呼称は一様でなく,特許審判,公正取引委員会の審判では審決といい,海難審判では裁決という(特許法157条,独占禁止法54条,海難審判法42条)。このような審判を行う者を審判官という。…

※「裁決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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