日本国憲法第四条(読み)ニホンコクケンポウダイヨンジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第四条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいよんじょう〔ニホンコクケンパフダイよんデウ〕【日本国憲法第四条】

日本国憲法第1章「天皇」の条文の一。天皇国事行為とその委任について規定する。
[補説]日本国憲法第4条
1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android