デジタル大辞泉 「検視官」の意味・読み・例文・類語 けんし‐かん〔‐クワン〕【検視官】 変死またはその疑いのある死体について犯罪性の有無を判断する検視を行う警察官のこと。日本での検視は、刑事訴訟法により検察官が行うことになっているが、司法警察員に代行させることができ、一般に司法警察員が行う。検視官は、そうした検視を行う警察官の通称。コロナー。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例