変死(読み)ヘンシ

精選版 日本国語大辞典 「変死」の意味・読み・例文・類語

へん‐し【変死】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 思いがけない災難で死ぬこと。事故にあったり殺されたりして死ぬこと。横死。自殺による死もいう。
    1. [初出の実例]「変死之ものを内証にて葬候寺院御仕置事」(出典:徳川禁令考‐別巻・棠蔭秘鑑・亨五四(1841))
  3. 犯罪に起因する疑いのある不自然な死に方。
    1. [初出の実例]「喪葬に臨み若し変死異常等疑しき事あらは其情状を地方官へ報知し」(出典:教部省達第二四号‐明治六年(1873)七月七日(法令全書))

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改訂新版 世界大百科事典 「変死」の意味・わかりやすい解説

変死 (へんし)

人の死において,その原因や状況に異常が認められるもの。この場合の異常とは,医学的なものではなく,法医学的あるいは犯罪学的な異常をいう。人の死は,大きく病死などの自然死と不自然死(外因死)とに分けられる。このいずれに属するかが不明な場合を〈変死の疑いのある死〉という。一方,不自然死はさらに,犯罪死(殺人傷害などによる死)と非犯罪死(自殺や自過失などによる死)とに分けられる。この分類において,どちらの死であるかが不明なもの,すなわち,外因による死であることには間違いないが,その死が犯罪によるものであるか否かについては,さらに調査を要するものを〈変死〉という。変死体あるいは変死の疑いのある死体が発見された場合には,警察または検察により検視(〈検死〉の項参照)や検証が行われ,さらに死因等を明らかにする必要がある場合には,解剖司法行政解剖)が行われる(刑事訴訟法229条)。変死者を発見した者は,その場所が自己の占有する場所である場合を除き,届出義務は負わないが,みだりに死体の現場を変えたり(軽犯罪法1条19号),検視を経ずに変死者を葬ること(刑法192条,変死者密葬罪)は,罰せられる。
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百科事典マイペディア 「変死」の意味・わかりやすい解説

変死【へんし】

病気老衰などの自然な経過による死以外の死亡。自殺,他殺,事故災害死のほか,中毒死,飢餓死などを含む。受療中の患者の死でも,医師がその過程を納得できない場合や,薬剤に対する特異過敏症による場合は変死とされる。変死と認めた医師は24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。→検死検視

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「変死」の意味・わかりやすい解説

変死
へんし

法医学上では,医学的な死因はどうであろうと,異常な状況下にある死体を変死体という。外因死,あるいは疑わしいので死体解剖して初めて病死と判明するもの,さらには死因不明のものなどが変死に含められている。これに対して刑事法学上では,自然死,病死,天災死以外の事故原因による死亡であることが明らかで,犯罪行為によるものではないかと考えられる死体をいう。変死者に対しては司法検視が行われ (刑訴法 229条1項) ,その結果,犯罪嫌疑が明らかになれば捜査機関による捜査 (たとえば検証) が行われる。

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世界大百科事典(旧版)内の変死の言及

【検死】より

…監察医は検死によって死因を明らかにしえない場合には解剖(行政解剖)することができるが,その他の地域ではほとんど解剖されないので,かなりの誤診があるものと推定されている。なお,刑事訴訟法229条には〈変死者又は変死の疑のある死体があるときは,その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は,検視しなければならない〉と規定されている。変死(体)とは犯罪に関係する死体か否かが明らかでない死体という意味であり,鑑定のための解剖(司法解剖。…

※「変死」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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