激発物破裂罪(読み)ゲキハツブツハレツザイ

デジタル大辞泉 「激発物破裂罪」の意味・読み・例文・類語

げきはつぶつはれつ‐ざい【激発物破裂罪】

火薬ボイラーなどを破裂させて、建物などを破壊する罪。刑法第117条が禁じ、破壊した建物などの種類所有権、中に人がいたかどうかなどによって刑が異なる。

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精選版 日本国語大辞典 「激発物破裂罪」の意味・読み・例文・類語

げきはつぶつはれつ‐ざい【激発物破裂罪】

〘名〙 火薬、ボイラーなど激発性のあるものを破裂させて、建造物汽車電車艦船などを損壊することによって成立する罪。刑法一一七条に規定

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