デジタル大辞泉 「激発物破裂罪」の意味・読み・例文・類語 げきはつぶつはれつ‐ざい【激発物破裂罪】 火薬やボイラーなどを破裂させて、建物などを破壊する罪。刑法第117条が禁じ、破壊した建物などの種類や所有権、中に人がいたかどうかなどによって刑が異なる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「激発物破裂罪」の意味・読み・例文・類語 げきはつぶつはれつ‐ざい【激発物破裂罪】 〘名〙 火薬、ボイラーなど激発性のあるものを破裂させて、建造物、汽車、電車、艦船などを損壊することによって成立する罪。刑法一一七条に規定。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報