確認書制度(読み)かくにんしょせいど

ASCII.jpデジタル用語辞典 「確認書制度」の解説

確認書制度

有価証券報告書の記載内容と適正性に関する確認書を会社の代表(経営者)が作り、有価証券報告書と共に提出する制度金融庁によって、2004年から任意の制度として導入されている。開示ガイドラインでは、次の4項目を確認書に記載すべきとしている。(1)有価証券報告書等の記載内容が適正であることを確認した旨、 (2)当該確認を行なった記載内容の範囲が限定されている場合は、その旨およびその理由、(3)当該確認を行なうにあたり、財務諸表等が適正に作成されるシステムが機能していたかを確認した旨およびその内容、(4)当該確認について特記すべき事項、である。確認書制度は、近年要望が高まっている企業内部統制を強化する効果があると考えられている。そのため、金融庁はその義務化を検討している。

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