ガス漏出等及び同致死傷罪(読み)ガスロウシュツトウオヨビドウチシショウザイ

デジタル大辞泉 の解説

ガスろうしゅつとうおよびどうちししょう‐ざい〔‐ロウシユツトウおよびドウチシシヤウ‐〕【ガス漏出等及び同致死傷罪】

ガス電気蒸気漏出流出、または遮断によって人の生命・身体・財産に危険を生じさせる罪。刑法第118条が禁じ、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常傷害罪などより重い刑が科せられる。ガス漏出罪。ガス漏出致死罪。ガス漏出致傷罪

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