コミュニケートする権利(読み)コミュニケートするけんり(その他表記)right to communicate

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「コミュニケートする権利」の意味・わかりやすい解説

コミュニケートする権利
コミュニケートするけんり
right to communicate

コミュニケーション人間にとって本質的な行為であるとの認識に立ち,人間には双方向的で参加的なコミュニケーションを行なう基本的な権利がある,とする考え方。国際連合広報局視聴覚部長や世界放送通信機構会長などを歴任したフランスの J.ダルシーが 1969年に発表した『直接放送衛星とコミュニケートする権利』と題する論文の中で初めて提唱した。1970年代後半に国際連合教育科学文化機関マスメディア宣言をめぐってコミュニケーションの問題が国際的な論議対象となった際,コミュニケーションの自由の新しいパラダイムの鍵となるコンセプトとして強い注目を浴びた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む