ジュニア債(読み)ジュニアサイ

デジタル大辞泉 「ジュニア債」の意味・読み・例文・類語

ジュニア‐さい【ジュニア債】

《ジュニア(junior)は「下位の」の意》債務担保証券などの証券化商品に組み込まれる債券を、リスクの度合いで3分類した場合に、信用リスクが最も高く、安全性が低い債券をいう。利回りは高いが、元利金の支払い順位は低い。劣後債。→シニア債 →メザニン債

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

東日本大震災を受け2011年6月に成立した津波対策推進法で、故事「稲むらの火」にちなみ、11月5日と定めた。江戸時代の1854年11月5日(旧暦)、安政南海地震で大津波が発生。現在の和歌山県広川町で...

津波防災の日の用語解説を読む