デジタル大辞泉
「劣後債」の意味・読み・例文・類語
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れつご‐さい【劣後債】
- 〘 名詞 〙 償還の優先順位が低く、他よりも後回しになる債券。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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劣後債
れつごさい
subordinated debentures
企業に一定の事由が発生して債務の返済が生じた際,一般無担保社債に比べて元利金の支払い順位が低い社債。一般債権の返済手続完了後に返済開始となるため,投資家にとっては投資保全(回収)の毀損リスクが高いが,その分,金利などの条件がよくなる場合が多い。一定の事由とは,通常,発行会社の破産宣告や会社更生法手続開始などであり,当該事由が発生した場合に支払いが劣後することが社債要項に契約条項(劣後特約)として明記される。その性格上,発行する企業にとっては,社債の一種でありながら,自己資本に近い効果が得られる。欧米では長期の劣後債を一定の範囲で自己資本に組み入れることが認められている。株式発行に伴う株式の希薄化(ダイリューション)による自社株価の下落を回避できることもあって,利用が多い。日本では銀行に対する国際的な BIS規制(自己資本比率規制)の導入をうけて 1990年に劣後債発行が解禁となり,以後,利用頻度が高まっている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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