スプリンクラーの設置義務

共同通信ニュース用語解説 の解説

スプリンクラーの設置義務

2006年に長崎県大村市で7人が死亡した認知症グループホームでの火災を受け、総務省消防庁は09年に福祉施設でのスプリンクラー設置義務を「延べ床面積千平方メートル以上」から「275平方メートル以上」に拡大。15年には275平方メートル未満も対象とし、避難が困難な要介護度の重い人が一定数、入居・宿泊している場合は、18年4月1日からは原則、設置するよう義務付けた。設置には公的補助金が出るが、施設側に数百万円の自己負担が生じることも少なくない。

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