ハラスメント禁止条約

共同通信ニュース用語解説 「ハラスメント禁止条約」の解説

ハラスメント禁止条約

職場でのセクハラやパワハラといったハラスメントを、国内法で禁止するよう加盟国に義務付けた国際労働機関(ILO)の条約で、6月25日に発効した。民事、刑事上の制裁を設け、監視の仕組みや被害者の救済支援策を確立することも義務付けている。自社の労働者だけでなく、実習生や求職者などの「第三者」も保護の対象。批准は各国の判断だが、批准しない場合も、自国の状況を適宜ILO事務局に報告しなければならない。

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