ハンセン病と非入所者

共同通信ニュース用語解説 「ハンセン病と非入所者」の解説

ハンセン病と非入所者

「らい菌」による感染症。皮膚異変末梢まっしょう神経のまひなどが特徴だが、感染力や発病力はごく弱い。現在は特効薬もあり治癒が可能。療養所への強制隔離政策は96年のらい予防法廃止まで約90年続いた。隔離の違憲性が争われた国家賠償訴訟で2001年に熊本地裁判決は患者側全面勝訴とし、国が控訴を断念。小泉純一郎首相(当時)が政策の誤りを認め謝罪した後、各種の補償制度が整備された。療養所への非入所者にも一時金支払いや月額の給与金制度などがあるが、差別偏見を恐れて名乗り出ない例もあるとみられる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む