リプロダクティブ権

共同通信ニュース用語解説 「リプロダクティブ権」の解説

リプロダクティブ権

生殖に関する事項を自ら決める権利。具体的には、子どもを産むか産まないか、どのようなタイミングで何人の子を持つかなどを選択・決定することが含まれる。避妊妊娠中絶について十分な情報を得られ、他者から強制暴力差別を受けることのない状況が必要だとされる。1994年に国際人口開発会議で提唱された。政府男女共同参画基本計画で「視点が殊に重要」との考え方を示している。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む