ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「レセプツム責任」の意味・わかりやすい解説
レセプツム責任
レセプツムせきにん
receptum
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…この責任は,荷送人および荷受人に対するものであるが,貨物引換証が発行されているときは,証券の所持人に対して負うことになる。この責任は,沿革的には,ローマ法以来海陸の運送人や旅館の主人が負わされていたレセプツム責任(不可抗力の証明のないかぎり責任を免れないこと)に対する緩和としての意味をもっていたが,今日では民法の債務不履行についても同様に解されているので,商法のこの責任規定は,単なる注意規定と解されている。また,大量の商品を頻繁に運送する業務に従事する運送人の保護と法律関係の画一的処理のために,賠償額は定型化されており(580条),貨幣・有価証券その他の高価品については,荷送人が運送を委託するに当たりその種類および価額を明告しなければ,運送人は損害賠償の責任を負わない(578条)。…
…たとえば,(1)金銭債務以外の債務の不履行においては,債務者は不可抗力を理由として債務不履行責任を免れることができる(民法419条2項)。また,(2)〈旅店,飲食店,浴場その他客の来集を目的とする場屋(じようおく)の主人〉は,客から寄託を受けた物品の滅失または毀損につき故意・過失がなくても責任を負う(これは前記のレセプツム責任に由来する)が,この場合でも,滅失・毀損が不可抗力によって生じた場合には,責任を免れる(商法594条)。無過失責任を定めた各種の特別法中には,損害の発生に関して不可抗力が競合した場合には,裁判所は損害賠償の責任および範囲を定めるにつき,これを斟酌することができる旨の規定がおかれている(鉱業法113条,大気汚染防止法25条の3,水質汚濁防止法20条の2)。…
※「レセプツム責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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