出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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結果責任
けっかせきにん
Erfolgshaftung
故意,過失が存しないにもかかわらず刑事責任を負うこと。歴史的には結果責任が広く認められていた時期もあったが,責任主義の原則が認められるとともに,今日では純然たる結果責任を認める刑法典は存在しない。ただし判例は,結果的加重犯の重い結果につきそれを結果責任と解している。また両罰規定に基づく業務主体の責任についても,かつては結果責任とする説があったが,現在では使用人に対する選任監督上の過失責任とするのが判例である。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の結果責任の言及
【過失責任主義】より
…やがて,不法行為責任の刑罰的性質が薄れるにつれて損害賠償の性質が強められてきた。しかし,この段階では,損害が発生しさえすればそれで損害賠償責任が成立するという,一種の結果責任主義であった。たとえばローマ法の十二表法は,このような原則に立っていた。…
※「結果責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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