出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…やがて,不法行為責任の刑罰的性質が薄れるにつれて損害賠償の性質が強められてきた。しかし,この段階では,損害が発生しさえすればそれで損害賠償責任が成立するという,一種の結果責任主義であった。たとえばローマ法の十二表法は,このような原則に立っていた。…
※「結果責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...