ガス漏出等及び同致死傷罪(読み)ガスロウシュツトウオヨビドウチシショウザイ

デジタル大辞泉 の解説

ガスろうしゅつとうおよびどうちししょう‐ざい〔‐ロウシユツトウおよびドウチシシヤウ‐〕【ガス漏出等及び同致死傷罪】

ガス電気蒸気漏出流出、または遮断によって人の生命・身体・財産に危険を生じさせる罪。刑法第118条が禁じ、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常傷害罪などより重い刑が科せられる。ガス漏出罪。ガス漏出致死罪。ガス漏出致傷罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android