デジタル大辞泉 の解説 ガスろうしゅつとうおよびどうちししょう‐ざい〔‐ロウシユツトウおよびドウチシシヤウ‐〕【ガス漏出等及び同致死傷罪】 ガス・電気・蒸気の漏出や流出、または遮断によって人の生命・身体・財産に危険を生じさせる罪。刑法第118条が禁じ、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。ガス漏出罪。ガス漏出致死罪。ガス漏出致傷罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例