ワラント社債(読み)ワラントしゃさい

百科事典マイペディア 「ワラント社債」の意味・わかりやすい解説

ワラント社債【ワラントしゃさい】

新株引受権付社債あるいは株式買取権付社債ともいう。発行会社の新株式を買うことができる権利証書(ワラントwarrant)がついている社債。新株式買付価格(引受権行使価格)と行使期間は発行時に定められる。転換社債と同様に株価に連動して価格が変動する。ワラントと社債を切り離して売買できる分離型と切り離せない非分離型とがあったが,2001年に新株予約権制度が新設されたため,非分離型は新株予約権付社債として規定されることになった。
→関連項目エクイティ・ファイナンス社債新株引受権

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

改訂新版 世界大百科事典 「ワラント社債」の意味・わかりやすい解説

ワラント社債 (ワラントしゃさい)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のワラント社債の言及

【株式買取権付社債】より

…社債に株式買取権が付与されたもの。株式買取権を与える証書を〈ワラントwarrant〉というのでワラント社債ともいう。株式買取権とは,一定の期間(期間の定めがないこともある)内に,一定価格で一定数量の社債発行会社の株式を買い取ることができる権利である。…

※「ワラント社債」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android