精選版 日本国語大辞典 「一座掛かり」の意味・読み・例文・類語 いちざ‐がかり【一座掛・一座懸】 〘 名詞 〙 江戸時代、寺社、町、勘定の三奉行が、評定所に集まって行なう合議裁判のこと。管轄権が入り組んでおり、三奉行がそれぞれ単独では裁判を行なうことができなかった事件などが裁判された。[初出の実例]「評定所一座懸り公事訴訟 并 三奉行一役限又は手限吟味物等」(出典:御触書天保集成‐七五・寛政三年(1791)三月) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例