一般の先取特権(読み)いっぱんのさきどりとっけん

精選版 日本国語大辞典 「一般の先取特権」の意味・読み・例文・類語

いっぱん【一般】 の 先取特権(さきどりとっけん)

  1. 先取特権一つ共益費用、雇人給料、葬式費用、日用品供給の四種債権につき債務者の全財産から、他の債権者よりも優先的に弁済を受ける権利。〔民法(明治二九年)(1896)〕

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