一般原動機付自転車(読み)イッパンゲンドウキツキジテンシャ

デジタル大辞泉 「一般原動機付自転車」の意味・読み・例文・類語

いっぱん‐げんどうきつきじてんしゃ【一般原動機付(き)自転車】

道路交通法による車両の区分の一。原動機付き自転車のうち、特定小型原動機付き自転車以外のもの。エンジンの排気量・最高出力などにより、第一種原動機付き自転車と第二種原動機付自転車の二種類がある。一般原付き。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...

辞書の用語解説を読む