デジタル大辞泉 「一般原動機付自転車」の意味・読み・例文・類語 いっぱん‐げんどうきつきじてんしゃ【一般原動機付(き)自転車】 道路交通法による車両の区分の一。原動機付き自転車のうち、特定小型原動機付き自転車以外のもの。エンジンの排気量50cc以下または電動機の定格出力600ワット以下で、最高速度30キロ以下の小型のオートバイ。運転免許およびヘルメット着用が必須。一般原付き。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例