一般原動機付自転車(読み)イッパンゲンドウキツキジテンシャ

デジタル大辞泉 「一般原動機付自転車」の意味・読み・例文・類語

いっぱん‐げんどうきつきじてんしゃ【一般原動機付(き)自転車】

道路交通法による車両区分の一。原動機付き自転車うち特定小型原動機付き自転車以外のもの。エンジンの排気量50cc以下または電動機の定格出力600ワット以下で、最高速度30キロ以下の小型のオートバイ運転免許およびヘルメット着用が必須。一般原付き。

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