特定小型原動機付自転車(読み)トクテイコガタゲンドウキツキジテンシャ

デジタル大辞泉 「特定小型原動機付自転車」の意味・読み・例文・類語

とくてい‐こがたげんどうきつきじてんしゃ【特定小型原動機付(き)自転車】

道路交通法による車両区分の一。原動機付き自転車うち、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、電動機の定格出力600ワット以下、最高速度20キロ以下のもの。運転免許は不要だが、16歳未満は運転できない。特定原付き。
[補説]最高速度6キロ以下のものは、特例として自転車通行が可能な歩道も走行できる。

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