特定小型原動機付自転車(読み)トクテイコガタゲンドウキツキジテンシャ

デジタル大辞泉 「特定小型原動機付自転車」の意味・読み・例文・類語

とくてい‐こがたげんどうきつきじてんしゃ【特定小型原動機付(き)自転車】

道路交通法による車両区分の一。第一種原動機付き自転車うち、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、電動機の定格出力600ワット以下、最高速度20キロ以下のもの。運転免許は不要だが、16歳未満は運転できない。特定原付き。
[補説]最高速度6キロ以下のものは、特例として自転車通行が可能な歩道も走行できる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む