一部執行猶予(読み)イチブシッコウユウヨ

デジタル大辞泉 「一部執行猶予」の意味・読み・例文・類語

いちぶ‐しっこうゆうよ〔‐シツカウイウヨ〕【一部執行猶予】

裁判所が3年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合に、刑の一部執行し、残りの期間について執行を猶予できる制度。初めて実刑を受ける人や薬物使用者が対象。平成28年(2016)6月より導入

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む