デジタル大辞泉 「一部執行猶予」の意味・読み・例文・類語 いちぶ‐しっこうゆうよ〔‐シツカウイウヨ〕【一部執行猶予】 裁判所が3年以下の拘禁刑を言い渡すときに、その刑の一部の執行を猶予すること。例えば、拘禁刑2年のうち1年の執行を3年間猶予された場合、1年間は刑務所で服役し、出所後3年の間に再犯などの問題を起こさなければ残り1年の刑は科されない。過去5年間に服役したことがない人や社会での保護観察が有効と期待される薬物使用者などが対象。裁判所が情状を考慮して判断する。→刑の一部執行猶予制度 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponsored by