一部執行猶予(読み)イチブシッコウユウヨ

デジタル大辞泉 「一部執行猶予」の意味・読み・例文・類語

いちぶ‐しっこうゆうよ〔‐シツカウイウヨ〕【一部執行猶予】

裁判所が3年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合に、刑の一部執行し、残りの期間について執行を猶予できる制度。初めて実刑を受ける人や薬物使用者が対象。平成28年(2016)6月より導入

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む