デジタル大辞泉 「一部執行猶予」の意味・読み・例文・類語 いちぶ‐しっこうゆうよ〔‐シツカウイウヨ〕【一部執行猶予】 裁判所が3年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合に、刑の一部を執行し、残りの期間について執行を猶予できる制度。初めて実刑を受ける人や薬物使用者が対象。平成28年(2016)6月より導入。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例