改訂新版 世界大百科事典 「三代御起請地」の意味・わかりやすい解説
三代御起請地 (さんだいごきしょうち)
保元の乱後,後白河天皇は保元新制を出し,王土思想の上に立って,自己の宣旨以外では荘園を立てえぬことを明示し,白河・鳥羽両院の院庁下文もこれに準ずるものとした。これをのち三代御起請地と称し,とくに一国平均役の免除を主張する荘園側の根拠とされた。具体的には1193年(建久4)7月4日に,伊勢二所大神宮の20年1度の造替役夫工料米および宇佐八幡の33年1度の遷宮用途の賦課を命じた宣旨のなかに,〈神社仏寺領已下,白河・鳥羽・後白河院等御起請を帯るといえども,先例の勤否に依らず,証文の有無を論ぜず,平均にこれを充催せ〉とあるのが,三代御起請地として問題とされるごく早い例と思われ,この宣旨はその後,荘園への臨時雑役の課・不課が論じられる際,しばしば引用されている。
執筆者:工藤 敬一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報