一国平均役(読み)いっこくへいきんやく

改訂新版 世界大百科事典 「一国平均役」の意味・わかりやすい解説

一国平均役 (いっこくへいきんやく)

平安後期から中世を通じて賦課された税の一種。朝廷さらには室町幕府および各国衙・守護が賦課した臨時課役のうち,一国内の公領荘園をとわず一律に賦課・徴収することを原則とした課役をいう。具体的税目としては,伊勢神宮の20年1度の式年遷宮にかかわる役夫工米(やくぶくまい),内裏再建のための造内裏役,天皇即位後最初の新嘗(にいなめ)祭である大嘗(だいじよう)祭挙行のための大嘗会役,伊勢神宮に奉仕する斎宮のための造野宮役および群行・帰京役,伊勢神宮その他の大社に公卿を奉幣使として発遣させる際の公卿勅使役,また宇佐神宮や興福寺など朝廷にかかわりの深い大寺社や各国一宮の造営役などがある。さらに南北朝期以降になると天皇の即位・譲位用途調達のための段銭幕府修造や将軍拝賀・元服のための段銭など多様な臨時課役が一国平均役として賦課されるようになる。このような諸課役は,平安中期以降それまでの律令制にもとづく収取体系が崩れ,国衙・荘園制下の基本的な収取形態がしだいに官物(かんもつ)(年貢)・雑公事制へと移行していく過程で,国家的諸事業・行事を遂行するための臨時課役として成立した。一国平均役としてこれらの税目が国家的税制として確立するのはほぼ院政期である。これらの賦課は,それぞれの税目によって全国的・地域的・一国的範囲のちがいはあったが,多く国衙の土地台帳記載の田数を基準としていた。ただ一国平均賦課といっても現実には社寺領(官省符荘),のちには三代御起請の地,三社領(伊勢神宮・石清水八幡宮・賀茂神社領)などが免除されることが多かった。また中世後期になると,その賦課基準田数も鎌倉後期にほぼ固定化した各国大田文記載のそれに限定され,一国平均賦課の実質的意味も薄れる。課役の内容ははじめ米を中心とし布・人夫など多様であったが,南北朝期以降になると一般に段銭として課徴されるようになる。またその賦課高は鎌倉後期以降賦課ごとに反別賦課額が一律化するようになる。なおこれら一国平均役の課徴権・免除権はその性格から本来王朝権力にあったが,鎌倉末期には鎌倉幕府がその催徴権に関与するようになり,南北朝期の14世紀後半には王朝権力にかわり室町幕府がその課徴権・免除権を掌握した。
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百科事典マイペディア 「一国平均役」の意味・わかりやすい解説

一国平均役【いっこくへいきんやく】

平安時代中期以降,中世を通じ賦課された臨時の課役(かやく)。一国内の荘園・公領(国衙領)に一律に課され,徴収された。主なものに伊勢神宮の式年遷宮に関わる役夫工米(やくぶくまい),造内裏役(ぞうだいりやく),大嘗会役(だいじょうえやく),大社寺や諸国一宮・国分寺の造営役などがある。賦課基準は国衙の土地台帳記載の田数で,中世後期からは各国の大田文(おおたぶみ)記載の田数に限定された。南北朝期以降はそれまでの王朝権力に替わって室町幕府が賦課・免除の権利を掌握し,天皇の即位時や幕府の修造などのための段銭(たんせん)が,一国平均役として課された。→国役
→関連項目臨時雑役

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「一国平均役」の解説

一国平均役
いっこくへいきんやく

国役(こくやく)・(くにやく)とも。内裏造営・大嘗会(だいじょうえ)・伊勢神宮式年遷宮などの国家的事業・行事を遂行する経費を調達するため,諸国の荘園・公領に賦課した負担。11世紀初頭から造内裏役が荘園・公領に賦課されるが,主要な一国平均役が出そろうのは12世紀前半である。12世紀中葉には,一国平均役が「勅事院事」と称され,一つの租税として扱われ,後白河天皇親政期になると朝廷が一国平均役の賦課・徴収・免除に積極的に関与し,租税として確立した。南北朝期以降は段銭(たんせん)というが,基本的性格は変わらない。

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世界大百科事典(旧版)内の一国平均役の言及

【段銭】より

…鎌倉時代には米の徴収が多かったので段米とも称した。荘園も公領も平均に課せられたので一国平均役ともいう。賦課主体は,南北朝前期までは王朝権力であったが,1370年代以降は賦課も免除もともに室町幕府の握るところとなった。…

【天役】より

…本来は中世に朝廷の課した公事で,勅事,勅役と同じ。造内裏役,大嘗会役,伊勢神宮役夫工米(やくぶくまい)などの一国平均役がその代表であった。戦国末期の《日葡辞書》では点役とあり,〈ある仕事をするようにと,主君がすべての人に負わせる任務または義務〉となる。…

※「一国平均役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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