改訂新版 世界大百科事典 「臨時雑役」の意味・わかりやすい解説
臨時雑役 (りんじぞうやく)
平安時代中・後期,国郡司(国衙)および朝廷が各国内に賦課した恒例・臨時の諸課役の総称。とくに10世紀から11世紀前半期においては,律令税制から中世的収取体系へ移る過渡的税制として,官物(かんもつ)とともに基本的賦課体系を構成した。律令制にもとづく調庸・雑徭などの諸課役は,9世紀を通じてその内容が変質し,それらが本来もっていた律令税目としての性格をしだいに喪失させていったが,9世紀末,10世紀初期ごろから,国郡司らが国内に賦課するこれらの雑役化した課役や交易物,さらには朝廷・諸官司からの臨時の加徴・賦課は,全体として臨時雑役と呼称されるようになった。臨時雑役とされた賦課の内容は,10,11世紀中ごろまでの史料の上では官交易糸絹,調沽買絹,国交易絹,官修理檜皮,田率糸絹,国宣鴨頭花紙,陶器,砂金,丁馬之雑役,陸奥国貢上御馬雑役,官使上下向供給駄夫,斎宮上下夫・夫馬,国宰私夫役,国佃穎,供御田穎,造宮料加徴米・夫,造内裏雑事,防鴨河(夫役),諸宮御菜,右馬寮御馬蒭,検非違使供給などと見え,それらは国郡司および朝廷・諸官司から恒例・臨時に賦課された手工業生産物,夫役,土地生産物などきわめて多岐にわたっている。なかでも雑徭に系譜を引く各種夫役が多い。なお律令税目であった調がこの時期に臨時雑役に含まれていたか否かについては学説が分かれている。また,皇居再建にかかわる造宮料加徴米・夫や造内裏雑事,鴨河堤修築のための防鴨河夫役(防河役)など朝廷の特定の事業のための臨時加徴・賦課は11世紀になって史料に見えるようになる。これらの臨時雑役は,賦課内容によって異なるが,基本的に各国内の負名(名(みよう)の請作農民)ごと(名にもとづく人別賦課)あるいは田数別(田率賦課)に賦課されたと考えられる。
このような臨時雑役は11世紀40年代ごろからその内容が変化する。すなわち,この時期を境に公領における収取体系は公田官物率法にもとづく官物・雑公事制に移行し,これにともない従来臨時雑役とされていた交易物関係の品目が史料上から消滅する。その多くは新たに官物の中に編入され,一部は他の雑役とともに雑公事となったものであろう。また造宮役,造興福寺役など国家的諸事業・行事にかかわる臨時の課役がその数を増すようになり,公領・荘園を問わず一国平均に賦課する課役(一国平均役)としての性格が強まっていく。そして負名ごとの人別賦課方式は消滅し,田数別賦課が一般化する。こうした臨時雑役の内容,賦課方式の変化とともに,臨時雑役は国役と総称されることが多くなる。また臨時雑役の呼称を用いていても,それは10世紀以来のそれがそのまま継承されたものではなく,ときには文字どおり国衙からの臨時の雑役の意味として用いられるようになる。
→国役(こくやく)
執筆者:小山田 義夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報